2007年、33年の時間を巻き戻し天文少年ならぬ天文壮年へ再入門。隊員1名。その後の変化でただいま星空は休眠状態。郷土史、草刈り、読書、ドローンの記事が多くなっています。
ドローンを飛ばす(その3) 特定飛行のためには飛行許可証が必要
2023-10-19 Thu 00:00
前回も書いたように、ここまでのところ国交省の飛行許可証なしで飛ばせる、特定飛行に当たらないカテゴリー I の範囲で飛ばしている。

空港周辺、人口集中地区上空、150m以上の上空、緊急用務空域での飛行および夜間、目視外、人又は物件から30m以内の距離、催し場所上空、危険物輸送、物件投下といった、上記4空域と6飛行方法で飛ばすのは特定飛行に当たり、国交省の飛行許可が必要になる(→国交省:無人航空機の飛行許可・承認手続)。この10項目の中でも特に「人又は物件から30mの距離を取る飛行」をするのは狭い日本の状況ではことの他難しい。もう一つが目視外飛行。自分が特定飛行に該当する可能性があるとすればこの2項目になる。

まず1つ目の、「人」又は「物件」とは具体的とはどのようなものなのか。2023年1月26日に最終改正となった「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から、「人」又は「物件」の解釈を抜き出してみる。
「人」=無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいう。
「物件」=次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいう。
 a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)
 b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物
具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。
 a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
 b)自然物(樹木、雑草等)等

2310021.jpgこれを読んでも「建築物その他の相当の大きさを有する工作物」が曖昧で、上記具体例末尾の「等」になんでも入ってしまいそうだし「相当の大きさ」も相当に曖昧だ。自分がドローンを飛ばそうと思っている周囲にある物がこれらの「物件」に該当するのかしないのか、その場その場で法令違反になるのかならないのかを心配せずに済ませたいものだ。ということで、これを解消するため、飛行許可・承認手続きをして飛行許可証を発行してもらうことにした。またまた申請だが、1年間申請した特定飛行を行う許可を得られるらしいので申請しない手は無い。
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この記事のコメント
「自動車等」というのは、走っている自動車も含むのでしょうから、つまり公道があるとアウトで、海山を除けば、結局は半径30m以上の私有地が広がっていないとだめということではないでしょうか。農地でも、農道というものがありますし。農道は田んぼと一体の趣旨ですが、実際には、農業と関係ない人が通行しています。~100坪じゃ無理ですね。~1000坪ですね。

 その私有地も、会社など法人の敷地だと、簡単に通行止にはできないので、個人や業者の車が走る可能性があるわけだから、結局特定飛行になってしまうわけですね。
2023-10-19 Thu 06:59 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
国道や交通量の多い道路上空はダメですが(香川河川国道事務所の問題では中央分離帯上空はOKみたいなバカみたいな言い訳を出していましたが)、農道上空は大丈夫だと思います。ただ、公道で離発着するには道路使用許可が必要みたいです。
航空法を厳守すると国内での飛行はほとんどが特定飛行になってしまいますね。先日もあったのですが、公園の管理者の許可をもらって行っても、人がたくさんいて飛ばせませんでした。そこにいる全ての人に許可をもらって第3者から関係者になってもらうという手はありそうですが、人数が多くて無理でした。
2023-10-19 Thu 07:34 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
>農道上空は大丈夫
 なるほど、タテマエ上からそうなんですね。農道は田んぼや畑の取付道路ですから。

 でも、私の郷里では、農道は主要幹線の府道と同じくらい車が走っています。信号がないし、まっすくですから。おカネの出所の問題もありそうで、たぶん、そういう農道は全国的にも多いと思います。

 公園は、子どもや高齢者が無防備で遊んでいますので、実質上は、道路よりも危険だと思います。
2023-10-19 Thu 07:48 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
農道でも交通量が多ければダメですね。幸いというか、田舎なので人のいない公園もあって、管理者の許可をもらえる場合がありました。
2023-10-19 Thu 14:05 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
田畑用地は除外なのですね。

実際には、稲の花が咲く頃、広大な水田に落ちると厄介でしょうけどね。
まあ、田んぼだけの平地では落ちる確率も低いということでしょうか。
2023-10-19 Thu 15:58 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
航空法上はOKですが、民法上、土地所有者の許可が必要です。
2023-10-19 Thu 21:48 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
>土地所有者
 これも厄介ですね。最近は、農地整理で事実上共同出資地になっていて(実際には、私有の区画はされています)、しかも営農は農業法人になっているところが多いと思います。民法だと法人と個人の両方の許可が必要なのでしょうか。
 
2023-10-20 Fri 05:59 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
そうであれば双方に確認でしょうね。
2023-10-20 Fri 06:49 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
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