2020-08-19 Wed 00:00
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個人の損害賠償を訴える行政訴訟の場合、原告が事実の立証に必要と考える被告側の文書は、証拠書類として裁判に提出させるよう導くことは可能ではないでしょうか。裁判の争点になっている重要な文書であればそれは証拠書類とせざるをえないと思います。ただし、民事の場合は、そういう文書は絶対に見せない、たとえ裁判に不利でも見せない、と言い張れば証拠隠滅にはならないかもしれません。
また、争点の証拠として裁判に提出した場合は、その内容は原告の知るところとなりますが、それは、行政側の文書ですから、基本的に原告の判断で公開可能ということになるのではないかと思います。 以上、あまり自信はありませんが、気になるところです。どうなんでしょうか。
2020-08-19 Wed 08:15 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
この書類は亡くなった赤木俊夫さんと遺族の雅子さんの個人情報に相当するので黒塗りになっているようですが、請求者本人の個人情報なので、それを後日開示するかは本人の責任の範囲だと思いますけどね。のり弁みたいな書類で隠したかった事実はなんなのでしょう。
2020-08-22 Sat 08:42 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
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