2019-05-29 Wed 00:00
・カーナビも義務化するNHK受信料の強引さ
今回は、カーナビのワンセグが問題になったが、少なくとも、NHKを受信しない仕様のTV受像機が市場に供給されていないときに、NHKを見ないにも関わらず受信料を請求するのは違法の様に思う。放送黎明期には放送局はNHKしかなかったので、「TV受像機を購入する=NHKを受信する」つまり「TV受像機を購入する=受信料請求」に正当性はあったかもしれない。しかし、今はそういう時代ではない。NHKなど見ない人がいくらでもいる時代だ。NHK受信機能をオプションにするとか、半世紀以上も前のインフラを前提にした時代錯誤の請求方法ではなく、今の時代に相応しい受信方法を整えるのが先決では無いのか。 |
>半世紀以上も前のインフラを前提にした時代錯誤
おっしゃるとおりと思います。 まず、NHKは、カーナビ購入者対象に、NHKをワンセグで受信する人および受信を意図している人が何%いるか調査し公表すべきでしょう。結果の予想はできませんが、多く見積もって50%程度だと思います。30%でも70%でも適度な比率で割れていればけっこうです。 そのような状況で、もし、カーナビで受信料を取るならば、カーナビメーカーは、NHKを受信できないオプションのあるカーナビを販売し、購入者に選択できるようにするべきでしょう。あるいはそうするように、NHKがメーカーに依頼すべきです。そうしない場合は、カーナビ機能とテレビ機能の抱き合わせ販売、あるいはカーナビメーカーとNHKが不当に結託した商法とみなされ、独占禁止法に触れる疑いがあると思います。NHKのみをロックする機能は、ワンセグの場合、ソフトのビット操作で簡単に組み込めるはずです。それをしない合理的理由はありません。また、そのビット操作は、ネットワーク経由や暗証コードで容易にON-OFFできる機能をつけるのが、現代の販売ソフトあるいは有料テレビの一般的な方法であることは衆知のところです。 いうまでもなくケータイ電話にも同様のことが言えるでしょう。 日本は、市場経済を謳いながらも、公権力が私利私欲のために悪徳商人まがいのことをしてまかり通っている例があまりに多いです。また、それを咎める人が少ないのも驚くべきことです。私は商人ではありませんが、何年、商売をしているのかと思います。
2019-05-29 Wed 10:51 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
>そうしない場合は、カーナビ機能とテレビ機能の抱き合わせ販売、あるいはカーナビメーカーとNHKが不当に結託した商法とみなされ、独占禁止法に触れる疑いがあると思います。
そうそう、このことを書きたかったのですが、上手にまとめていただきました。選択の余地のない商品を売って、使わない機能にまで使用料を要求するのは、どう考えても悪徳商法ですね。
2019-05-29 Wed 12:03 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
>悪徳商法
今朝の朝刊によるとさらに驚きのニュースが書いてありました。 NHKは、テレビ番組をネット配信し、受信料を払っている人だけがパソコンやスマホで視聴できるようにするそうです。 いっぽうでは、放送法と電波の公共利用をタテに、受信機を持っている人から、NHK受信の意思がなくても受信料を取り、かたや放送電波の受信設備をまったく持たない人からも同じ方式で金を取るために、電波を勝手にネット通信網に横流しするという手前勝手な解釈で金儲けをめざす悪徳商法の2乗のようなことをやろうとしています。 NHKがネット通信をするのなら、組織を分離してネット側は完全民営化すべきです。放送に関係ない商売を放送法で公的に保護することは許されません。
2019-06-06 Thu 07:28 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
>NHKは、テレビ番組をネット配信し、受信料を払っている人だけがパソコンやスマホで視聴できるようにするそうです。
受信契約せずにオンデマンド契約している我が家の様なところからも受信料を奪い取る計画ですね。「受信料を払っている人だけが」っていうけど、受信機どころかアンテナ持ってない人から受信料をふんだくるって、どういう合理的な理屈があるのでしょう。 >放送に関係ない商売を放送法で公的に保護することは許されません。 最近の NHKが流しているバラエティー番組、あれって公共放送の名のもとでやるべき事業ではないと思います。NHKは本来の、ニュースと緊急地震速報だけを流すことに徹するべきです。
2019-06-06 Thu 12:32 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
放送法
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。 第十六条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。 法律のどこにも娯楽番組を他社キャリアでネット配信して受信料の名目で金を稼いでよいとは書いてありません。資産(電波)を流用して副業で稼ぐなら、普通は法人格抹消になるのかなと思います。 NHKのやっている仕事の価値は否定しませんが、お金の集め方が法律と整合していないように見えます。
2019-06-06 Thu 12:52 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
時の権力が右向けと言えば右向くのは当然などと言う時点でとても公共放送が可能な組織とは思えません。公共放送は公正放送である必要はないというのが言い分なのでしょうが。
確かに良い番組もあるので、その商品ごとに支払えるネット配信は良いと思います。しかし、新しい徴収制度では、視聴者の置かれる環境は今以上に悪化して、選択する権利は完全に奪われてしまいます。
2019-06-07 Fri 12:31 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
>公共放送は公正放送である必要はない
放送法第4条 二 政治的に公平であること。 とあり、これは、民間放送でも従う必要があります。その上で、NHKには前述の第15条の「公共の福祉のために・・・良い放送番組による国内基幹放送」が要請されますので、これは相当厳しい優等生限定の条件です。 いっぽう、ネットは、言論・表現の自由の観点から、何を流してもよろしいから、ぜんぜん異なるメディアであり、同じ料金徴収体系、公的保護を使うことは、不正流用にほかならないと思います。 時代の進歩で放送と通信の境界が云々などと言っていますが、それは技術上の話であり、コンテンツやお金の話は当然別問題で、それまであやふやにするのは、脱法的便乗商法というやつです。
2019-06-08 Sat 07:56 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
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