2018-09-24 Mon 00:00
![]() 最近知ったことなのだが、例えば、(4)のように導流帯を赤いラインで通っている車とその直前に青いラインで入ってきた車が接触した場合、過失割合が大きいのは進路変更をして割り込んできた青いラインの車になる様だ。標準的な過失割合は青70%、赤30%で、ゼブラゾーン走行による修正10%が加わっても青60%、赤40%。導流帯を踏まないで右折ラインに入る(3)は車線変更なので、導流帯を直進してくる車(2)に対する優先権があるわけではないというだ。導流帯については教習所で正しく教えていないため人によって考え方が違うという困った状況が放置されている様なので、お互いに自分こそが正しいと思わず十分注意をされたし。この件についてはネット上に多くの情報が見つかるが、一つ比較的新しいものを紹介しておく。 →綾人サロン:ゼブラゾーンの通行が 禁止だと思っていると危険【警察官の見解】 |
>導流帯
これ、私昔から疑問に思っていました。 ここ通ってよいわけですよね。私は通っていますけど。 ではなぜ斜線のデザインなのでしょう。普通、斜線は、「危険注意」「関係者以外立入禁止」「みだりに入るな」の意味だと思いますよね。 デザイン感覚の落ち度だというか、縦縞(目指す車線進行方向に平行)にすればよいことだと思います。
2018-09-24 Mon 07:36 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
私は昔から直進車の通行区域を示すものと考えていました、なので右折の時はゼブラゾーンを通行しています。
何度か前を走る車が④の様な入り方をしてきた事があったので前を走る車をよく見てスピードを合わせて右レーンに入るようにしています。私が結構自分本位な走り方をしますのでこれで良かったのだと分かりホッとしています。
2018-09-24 Mon 20:51 | URL | 本田 #EVzKX6qI[ 内容変更]
>デザイン感覚の落ち度だというか、縦縞(目指す車線進行方向に平行)にすればよいことだと思います。
工業デザイン力が低レベルですね。誰が見ても間違えようのないデザインからはほど遠いです。 本田さん、はじめまして、ですよね。 >私は昔から直進車の通行区域を示すものと考えていました、なので右折の時はゼブラゾーンを通行しています。 私も、「ゼブラゾーンは直進車の通行区域を示すもの」つまり、ゼブラゾーンの先は右折や左折レーンになるよと教えているものと思っています。教習所で「導流帯は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する」ための表示で必要に応じて通っても良いと口頭で聞きました。その後、運転をする中で「安全かつ円滑な走行」とはどういうことかを自分なりに解釈した結果、本文に書いた様な内容になりました。しかし、絶対的な優先権があるとも思えず、また認識も人それぞれだと理解しているので、走行には本田さん同様に十分注意しているつもりです。
2018-09-24 Mon 22:12 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
おっしゃるところを汲むと「みだりに入るな」の意味での斜線かもしれません。
「みだりに」というのはよくわからない言葉で、「許可無く入るな」という意味に近いですが、さりとて、わざわざ許可申請をするわけでもありません。あらかじめ入る人が限定されている場合は「関係者以外立入禁止」になるはずなので、「みだりに」はそれよりも緩いと思いますが、いかがでしょうか。 結局は、交通法規のあらかじめ定めるところにより自分が許可されていると思える人だけ通って良い、という意味と思いますが、これでも不明瞭です。それを言うなら公道の車道はすべて法規の範囲でないと利用できないので、どこも「みだりに通れない」→直進車線部分も含め道路全面斜線ということになってしまい、やはりこの解釈はおかしいかもしれません。
2018-09-25 Tue 07:31 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
>「みだりに入るな」の意味での斜線かもしれません。
自分の解釈は「必要に応じて入って良い」です。つまり、右折の必要があるから通って良いことになります。「射線」にしたのはデザイン上の欠陥でしょう。
2018-09-25 Tue 12:18 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
>自分の解釈は「必要に応じて入って良い」です
やはり、こちらのようですね。 ちなみに、「みだりに入るな」も、「許可を得ずに入るな」、「正当な理由無く入るな」と両方の意味があり、許可の申請や認定を得る方法が実質的に存在しない場合は、正当な理由があれば入ってもよいことになるようです。 たとえば、道路交通法で、 「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」 → 進路変更の許認可手続きは存在しないので、正当な理由があれば進路変更してよい 「『道路』における『禁止行為』」 「信号機・道路標識・類似する工作物・物件をみだりに設置すること」 「交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くこと」 → これらの工作物・物件は、通常、警察等での審議と許可を経て設置されるものと考えられるので、理由があっても勝手に置いてはいけない。 という解釈はどうでしょうか。
2018-09-26 Wed 07:18 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
時速50km/h制限でもいいような40km/h制限の道で、みだりにネズミ捕りをしないで欲しい。
2018-09-28 Fri 19:56 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
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