曲がり角を曲がった時点で判断するなら、道路の局所的な幾何学的状況で判断するしかないのではないでしょうか。
たとえば茨城県南部では、 ○ 片側2車線以上あるいは中央分離帯の土盛りがあれば、60km/h ○ 真ん中に線がある対面通行で、両側が田んぼか畑であれば、特に前方にカーブが見当たらなければ、50km/h ○両側に家が並んでいたり、カーブや路地が多ければ40km/h。真ん中に線がない場合は、道路幅が十分にあれば、40km/h ○地べたにスクールゾーンのサインがあれば30km/h などと推定すれば良いのではないかと思います。例外はあるのかもしれませんが、標識がないのが落ち度ですから、論理として合理的推定(あるいは慣行)が優先するはずです。 駐停車禁止なども同じような問題が生じます。こちらは、道路脇のコンクリに塗装があることになっているのですが、曲がり角から標識まで区間で、そのようなコンクリが無い場合、あるいは塗装が剥げている場合はどうなるのでしょうか。こちらは、局所的形状から判断することは難しいように思います。 それから途中で速度制限標識に出会った場合、右向き矢印がある場合は、そこからその速度制限が始まることがわかり、それ以前は違ったことが分かりますが、ついていない場合は、以前からそうなのでしょうか。対向車線の標識を見ればわかりそうに思いますが、そんなもの見ていたらかえって危ないです。
2018-04-17 Tue 07:46 | URL | S.U #MQFp2i1U[ 内容変更]
速度違反なら遅すぎてかえって危ない車も取り締まるべきじゃないかと日ごろから思っています。
制限速度30km/hの片側1車線の所を5km/hで走られたら後続の車は大迷惑です。 実際にあった話です。 制限速度はストレートを除いてカーブではそれ以上出すと曲がり切れないよという意味のある場合がありますが、車の性能によってはそうでない事もあります。 かすてんさんの言われる事はややこしくてよく分かりません(読むのが面倒なだけですので、すみません)が、反対車線の速度標識を見なければいけないとなるとかえって危険ですね。 速度制限はあくまでも目安でケースバイケースで対応すべきもので、ネズミ捕りのためのものとしか思えないケースもありますね。 >制限速度30km/hの片側1車線の所を5km/hで走られたら後続の車は大迷惑です。
制限速度表示よりも遅い車は困りますね。高齢者や免許取ったばかりで速度を出せない場合もあると思います。それは仕方がありませんので、速やかに追い越すのがお互いと後続車のためだと思います。ところが、はみ禁の路線が多いのですよね。私は、不慣れな地域や観光地などへ行った場合にはゆっくり走りたい方なので、後続車が着いた場合には躊躇なく路肩へ停めて先頭を譲ってしまいます。高齢者ドライバーが増えて来るご時世なので、教習所ではそういうこともマナーとして情報提供してくれるといいなと思っています。
2018-04-18 Wed 08:18 | URL | かすてん #MLEHLkZk[ 内容変更]
|
|
||
管理者だけに閲覧 | ||
|
| 霞ヶ浦天体観測隊 |
|
FC2カウンター