2015-09-07 Mon 00:00
・五輪エンブレム問題に見る「佐野氏と小保方氏の違い」――精神科医・香山リカが分析
医師法第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 香山医師は診断書を交付していないので第二十条違反にはならないかもしれないが、「自ら診察しないで」三面記事を根拠に診断を下す行為が許されていいはずがない。少なくとも医師の倫理には抵触するだろう。何れにしても、素人が診断もどきを行うのは笑い話の範囲かもしれないが、医師が診察を行わないで診断を下すのはいかんと思う。 ・香山リカ博士「五輪エンブレム問題と小保方博士への診断」につきまして。 ・STAP細胞の謎。その2。佐野エンブレム問題と小保方博士の事件は別構造 ・エンブレム問題とSTAP騒動 |
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