2007年、33年の時間を巻き戻し天文少年ならぬ天文壮年へ再入門。隊員1名。その後の変化でただいま星空は休眠状態。郷土史、草刈り、読書、ドローンの記事が多くなっています。
秋晴れのフライト
2023-11-28 Tue 00:00
2311252.jpg先週は離陸早々に小雨が降ってきて30分もしないで撤収したが、今日は秋晴れの良い天気だった。ただいまの設定最大高度80mまで上がると、筑波山をバックに、眼下には紅葉してきた稲敷の林が広がっていた。

2311253.jpeg毎回電動草刈機で少しずつ雑草を刈って練習場を整備している。
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パッキング
2023-11-25 Sat 00:00
2311164.jpegこれまでのところ、写真のポータブル収納バッグにドローン一式をまとめて、このバッグと他の小物を大きめのデイバッグに詰め込んで持ち出していた。このバッグは軽いしコンパクトにパッキングできて悪くはなかったのだが、どうしてもバッグにバッグを入れていると出し入れに不便な上、小物を入れ忘れる場合もあった。

2311221.jpg今回、全てを1つに収納できる背負式のバッグを購入してみた。ドローン用バッグは色々と出ているが、軽くて、機能的で、廉価な物は意外に少なかった。その中で、ほぼ条件を満たしていたのはこの製品だった。唯一の欠点は、ドリンクボトルのスペースがないことだがそれは、別の袋を三脚バンドに取り付けて解決。

2311163.jpeg収納してみるとこんな感じ。すでに満杯に見えるが、結構深いのでつぶれない物ならば2段に入れることもできる。
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雨の兆候にあわてて帰還
2023-11-19 Sun 00:00
2311181.jpeg雨は朝には上がっていたので、昼前にいつもの練習場へ。はじめに草刈りをしてから練習を始めたが、バッテリー交換をして再開した途端に小雨が降ってきた。ドローンはモーター剥き出しなので雨天での飛行は無謀。直ちに帰還させ撤収。
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プロペラの全交換
2023-11-15 Wed 00:00
墜落などの大事故はないにしても、離着陸時にプロペラで周囲の草を叩いてしまったり、飛行中に樹木の枝の先端を掠ってしまったりと、プロペラを痛めそうな失敗は何度かあった。

2311101.jpg航空法によって飛行前と飛行後には点検が義務付けられているので、毎回一枚一枚確認してきたが、今回は明らかに損傷のあるものが複数枚見つかったので、初めて全交換することにした。

2311111.jpg8枚で1210円なので、8回飛行したところで今後の重大アクシデントを回避する保険と思えば決して高くはない。
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公共の練習場は貴重 古河市
2023-11-12 Sun 00:00
古河歴史博物館の『古河公方 足利氏』を見た後、古河市エイブルスポーツ交流センターの窓口へ行って事前に予約をしておいたドローン練習場の使用手続きをしてリバーフィールド古河の芝生の丘へ向かった。

2311091.jpeg場所は渡瀬川の河川敷で、かつての古河城の三の丸の北側辺りに相当し、南北240m東西50〜100mの広さの芝生の原っぱになっている。この日は午前中いっぱいかなりの雨が降っていたが幸い午後には上がった。芝生は濡れてどんよりとした曇り空だったが、他に利用者がいなかったので全面を思いっきり使わせてもらえてラッキーだった。

2311071.jpg80mも上昇すると、渡瀬川、渡良瀬遊水地の向こうに日光連山が見えていた。

2311092.jpg1時間半ほど飛ばしてそろそろ帰ろうかと片付けを始めた頃になって一気に晴れてきたが、すでにバッテリーも少ないため、青空の下ではほとんど飛ばせなかった。
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空の先住者の許しはもらえるのか
2023-11-08 Wed 00:00
2311041.jpg航空法の特定飛行の承認も得て、土地管理者の許可も得て、第三者の入ってこない環境も得て、さあいよいよ思いっきり飛ばせるぞと思ったのは甘かった。現実の飛行には現実的な危険があった。好奇心旺盛なカラスが現れたのだ。彼らに文句は言えないし、接触事故はお互いに不幸なので絶対に避けたい。この時は100mほど遠くまで飛ばしていたのでとにかく下降して帰還させた。幸いニアミスはなかったのでよかったのだが、この判断は正しかったのだろうか。

後日、ベテランパイロットも参加しているYouTubeライブの中で、「カラスはアタックしてくることがあるのか」と「接近した場合の対処法」について質問してみた。基本大丈夫らしいのだが、私の使っているMiniシリーズの様な小型機は襲われる可能性があること、そしてMiniに限らずトンビは本気で襲ってくるから近くに来たら直ちに帰還するのが賢明だということだった。また、鳥は水平飛行から急に上昇できないので、ドローンを急上昇させて逃げるのもいいらしい。これは巣から物理的に離れることでカラスの攻撃を交わす意味もあるそうだ。
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ドローンを飛ばす(その7) 安全飛行はまず草刈りから
2023-11-05 Sun 00:00
2310282.jpg練習場にお借りした休耕地は平坦で雑草の伸びも酷くないが、それでも胴体離着陸同然の小型ドローンなのでプロペラが当たってしまう。ランディングパッドを敷いても波打ってしまいやはりプロペラが触れてしまう。かばんなどからの離陸やハンドリリース&キャッチも可能だが、今日は小型の草刈機を持って行って軽く整地をしてみた。
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ドローンを飛ばす(その6) 隠れ家的練習場
2023-10-31 Tue 00:00
2310233.jpg自宅からも職場からも近い知人の管理地をドローンの練習場として使わせてもらえることになったので、さっそく休日に飛ばしに行ってきた。写真のように、60mまで上がると余裕で杉林の上へ出て、遥か向こうに筑波山を望むことができる。

2310281.jpg落花生を刈り取ったばかりの広い畑を使っていいよとも言われたが、ご自宅脇のこちらは道から奥まっていて、林に囲まれた1段高い丘なので外からは全く見えない。おまけに、お城の虎口の様な所を通って上がるので第三者は絶対に入って来ない、いわば航空法上の立入管理区画が自然に設定されているような絶好の地形になっている。まずはここを練習場にお借りした。
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ドローンを飛ばす(その5) 初期手続きひと段落までに4ヶ月弱
2023-10-28 Sat 00:00
2310181.jpg前回は、「人・物30m」と「目視外」での包括申請を出したところまでだったが、10開庁日を待たず思ったよりも早く7開庁日で「無人航空機の飛行に係る承認書」を発行してもらえた。申請した飛行方法が2項目と少なかったからかもしれないが、何はともあれ、離着陸する場所の制限が緩和されたこととプロポを見ながらの飛行が航空法上承認されたのはありがたい。とはいえ、それと引き換えに守らなければならない条件は増えてしまったのだが。

ここまででドローン飛行開始初期に必要な航空法上の登録や申請はひと段落といえる。機体購入してから本格的に情報収集を始めたからではあるが、ここに至るまでに既に4ヶ月弱経過している。詳しい人が傍にいれば1ヶ月もかからずたどり着けるのかもしれないが、何も知識のないゼロから試行錯誤で解決していくのも趣味ならではの楽しさで、おかげで経験値は確かに上がったと思う。後は、土地管理者と警察への連絡を飛行させる状況に応じて個別にやっていけば、一応最低限のリスクヘッジはできそうだ。
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泥〜、ん?
2023-10-24 Tue 00:00
2310211.jpg近所の知人のところに休耕地をドローンの練習場所として使わせてもらえないか相談に行った。快諾いただけた上に、泥から掘り出したばかりのお土産までいただいてしまった。
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ドローンを飛ばす(その4) 包括申請をしてみた
2023-10-22 Sun 00:00
前回は、人および物件に30m以内に接近する特定飛行について調べてみた。もう一つ抵触するかしないか微妙な特定飛行の項目が目視外飛行だ。目視外飛行とは、機体を直接見ないで飛行させることで、例えば建物や山の向こう側を飛ばしたり、肉眼で確認できない遠方まで飛ばすことなどが該当し、これを行うにも飛行許可・承認申請が必要になる。
現在主流のDJIなどの小型ドローンのほとんどは、プロポ(=コントローラー)に装着したスマホ画面またはプロポに備わったモニター画面を見てタッチして操作するタイプになっている。機影を見ずに機体が撮し出すモニター画面の映像を延々と見ながら飛行させるのは当然目視外になるのは誰の目にも明らかなので置いておくとして、初心者的疑問が湧くは以下の点だ。機体をコントロールしたり状態を確認するためには必ず画面を見てタッチするのだから機影から短時間目を離さざるを得ない。これも目視外飛行になるのだろうかということについてだ。もしも最大に厳しく考えて、一瞬機影から目を離すことすら目視外飛行となるのであれば、航空法で規定される特定飛行に当たらないカテゴリー Iの飛行は、将来音声コントロール飛行などが可能になるまでは、ほぼ実現不可能な飛行方法といえる。
2310194.jpgネット上で見つけた解説には、「原則は一瞬でもモニターを見れば航空法的には目視外飛行だが、瞬間的に見る場合と安全確認のための行為だけであれば目視外飛行に当たらないとされている」と書かれている。自動車の運転中に速度メーターを見ても直ちに道交法違反で逮捕はされないのと同じ理屈のようだ。
本格的な目視外飛行をやるつもりはいまのところないが、規則は厳しめに考えておいた方が安全なので、「人・物30m」と「目視外」の2項目について飛行許可・承認の包括申請を出すことにした。ネット情報によると、10開庁日以上3週間程度はかかるらしいのでそれまでしばらく待つことにする。
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ドローンを飛ばす(その3) 特定飛行のためには飛行許可証が必要
2023-10-19 Thu 00:00
前回も書いたように、ここまでのところ国交省の飛行許可証なしで飛ばせる、特定飛行に当たらないカテゴリー I の範囲で飛ばしている。

空港周辺、人口集中地区上空、150m以上の上空、緊急用務空域での飛行および夜間、目視外、人又は物件から30m以内の距離、催し場所上空、危険物輸送、物件投下といった、上記4空域と6飛行方法で飛ばすのは特定飛行に当たり、国交省の飛行許可が必要になる(→国交省:無人航空機の飛行許可・承認手続)。この10項目の中でも特に「人又は物件から30mの距離を取る飛行」をするのは狭い日本の状況ではことの他難しい。もう一つが目視外飛行。自分が特定飛行に該当する可能性があるとすればこの2項目になる。

まず1つ目の、「人」又は「物件」とは具体的とはどのようなものなのか。2023年1月26日に最終改正となった「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から、「人」又は「物件」の解釈を抜き出してみる。
「人」=無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいう。
「物件」=次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいう。
 a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)
 b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物
具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。
 a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
 b)自然物(樹木、雑草等)等

2310021.jpgこれを読んでも「建築物その他の相当の大きさを有する工作物」が曖昧で、上記具体例末尾の「等」になんでも入ってしまいそうだし「相当の大きさ」も相当に曖昧だ。自分がドローンを飛ばそうと思っている周囲にある物がこれらの「物件」に該当するのかしないのか、その場その場で法令違反になるのかならないのかを心配せずに済ませたいものだ。ということで、これを解消するため、飛行許可・承認手続きをして飛行許可証を発行してもらうことにした。またまた申請だが、1年間申請した特定飛行を行う許可を得られるらしいので申請しない手は無い。
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天候は神頼み
2023-10-17 Tue 00:00
2310161.jpg鹿島灘を望む海岸で練習飛行をしてきた。この後もう1箇所別の場所で予定していたが、風が強くなってきて、明らかに風速5m/sを越えているので中止にした。飛行の許可確認と通報をFlyersで申請してもらっているので当然有料。何週間も前に申し込むので天候は神頼みで、予備日があるとはいえ中止は辛い。
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ドローンを飛ばす(その2) 初フライトまでの道のり
2023-10-10 Tue 00:00
前回までで飛ばす前の手続き的なことはおおかた完了。

2309271.jpg(1)飛行練習 Mini 3 Proをいきなり屋外で飛ばすのは不安があるので、廉価なトイドローンTelloで操作方法の練習をすることにした。下方以外には障害物センサーがないので、狭い室内での操作は表で飛ばすよりもかなり難しく感じられる。後でわかったが、GPSによるホバリング安定性の高いMini 3 Proの方が断然操作しやすかった。マニュアル操作のみの不安定な、しかしぶつかっても落下しても安全なトイドローンで操作練習しておくのは良い選択だと思う。

(2)飛行場所探し トイドローンで操作練習をするのと並行して、Mini 3 Proを飛ばせそうな場所を近隣で探すことにした。まずは、特定飛行に該当しない空域と飛行方法で飛ばすカテゴリー I (→国交省:無人航空機の飛行許可・承認手続)の範囲での飛行をすることにして、土地管理者の許可と警察への連絡は代行サービスFlyersを利用した。
 →Flyers

(3)利用手続き 行方市の天王崎公園での飛行手続き代行をFlyersに申し込み。16日後に、行方市と国交省への確認および県警行方警察署への連絡がなされている旨が記載されたドローン飛行確認証明書が届いた。

(4)飛行計画通報 今回は特定飛行を予定していないので通報義務はないかもしれないが、入力方法の練習としてDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)へ飛行計画の通報をしておいた。

2309272.jpeg(5)初フライト 天王崎公園は麻生城や麻生陣屋の近く、かつては霞ヶ浦湖畔の有名な水泳場の一つだった。現在は、日帰り温泉施設が隣接され、休日は多くの水上レジャー客で賑わっている。この日は平日のためドローンを飛ばす範囲に人影は無く過剰に心配する必要がなかったのは幸い。四阿までは60m、ベンチまでは30mの距離を確保したので特定飛行には当たらないと思う。

2309273.jpg屋外での飛行初日なので、基本的な飛行前点検、離陸と着陸、ホバリング、4方向への移動、回転、上昇と下降など基本的な動作を確認した。その後、時間があれば湖面上へ飛ばしてRTH(リターントゥホーム)の確認も予定していたが、風が強く感じたため実施は次回以降へ延期することにした。

(6)飛行日誌の作成 これも特定飛行を実施していないので記録の義務はないと思うが、飛行記録は全て残しておいた方が良いと思うので練習がてら作成してみた。ネット上でみなさんおすすめのFwriteDownを利用したら、ストレスなく作成することができた。
 →FwriteDown

ここまでで初フライト終了になる。
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ドローンを飛ばす(その1) 買ってから飛ばすまで
2023-10-02 Mon 00:00
前回は、ドローンを飛ばしてみることにした、というところまでで、続きは次回となっていた。講談の続き読みみたいになかなか先へ進まないのは、飛ばすまでにやらなくてはならないことが山のようにあるからだ。と言うのは、機体を購入して、届いた日から飛ばすことができるのはトイドローンと言われる100g未満のもののみ。自分はもうちょっと本格的な機種を飛ばしたいと思うので、いくつかの手順を踏まなくてはならなかった。

(1)航空法、小型無人機等飛行禁止法など関連法規を再確認
 買ってからやっぱり飛ばせませんでしたでは笑い話にもならないので、国土交通省や警察庁のサイトで何度も確認。
 →無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
 →小型無人機等飛行禁止法関係

2309181.jpg(2)ドローンを購入
 DJI MIni 3 Proを購入[写真1]
 →DJI公式ウェブサイト
 購入3ヶ月後に後継機MIni 4 Proが発売された。ちょっと残念ではあるが、この間に結構な量の手続きや情報収集ができて3ヶ月早く飛ばせるのだからと納得することにした。

(3)国土交通省へ機体登録の申請
 →DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)
 車のナンバープレートを取得するみたいなもの。
2309182.jpg [写真2]発行された12桁の登録記号を機体に貼った。

(4)リモートID書き込み
 リモートID機能内蔵機種なのでソフト的に書き込むだけ。

(5)ドローン保険に加入
 空を飛ぶ物なので万が一の事故やトラブルに備えて保険は必須。
 機体購入時に付いていたDJI無償付帯賠償責任保険の手続きをする。

(6)飛ばせる場所を探す
 飛ばせそうな場所を探す。
 見つかったら土地管理者の許可をもらい、警察署に情報提供。
 面倒くさそう。

ということで、機体を購入して2ヶ月以上経ったが、(空いている休日も無かったのが理由ではあるが)この時点ではまだ飛ばせていない。続きは次回。
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ドローンを飛ばす(その0) 意外と以前から気になっていた
2023-09-23 Sat 00:00
ドローンに興味を持ったのはつい最近だと思うのだが、意外と以前からさほど意識もせずに話題に取り上げていたようだ。

2015年04月24日以降、
 「盲点?想定外?」(2015/04/24)
 「飛べるところはあるのか?」(2018/04/08)
 「操縦技術不問、機体の安全性確認不問 それでも空を飛んで良い飛行機」(2019/11/04)
の他にも、これまでドローンについて6回記事にしていた。

その頃、小型飛行機の操縦免許を持っている知人がドローンの資格も取ろうと思うと言っていたのを聞いたが、あっそうなのくらいの返事しかしなかった。自分で飛ばしたいとも思わなかったのは、法規制をクリアしなくてはならないのが面倒に感じたからだ。

2309151.jpgしかし最近、色々な場面で使われるドローン映像を見る機会が増え、こういう使い方もあるのかと新発見させられることが増えてきた。昨年6月に法改正があったこともあり、ドローンの情報が多く流れてくる様にもなっている。右地図の赤いエリアは、人工集中地区(DID)、空港、その他重要施設のため許可なく飛ばしては行けない場所。ただし、赤くなければ自由に飛ばせるかというとそうではない。とはいえ、調べてみると、ど田舎に住んでいることが幸いして、法律をクリアした上で飛ばせる場所、飛ばすための許可を得るのが容易な場所もそれなりにあることが分かった。ということで、飛ばせることがわかったので準備を始めることにした。
[画像はSORAPASSより]
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操縦技術不問、機体の安全性確認不問 それでも空を飛んで良い飛行機
2019-11-04 Mon 00:00
・墜落の小型機、無許可操縦 茨城
 記事に「航空法で定められた国の許可を得ていなかった」と書かれているので、いわゆる無免許操縦かと思ったが、ウルトラライトプレーンってのは、「操縦士ライセンスは不要」「車の車検に相当する耐空証明検査も必要なし」「代わりに航空法上必要な許可を国土交通省から取得」(一般財団法人日本航空協会)という空飛ぶ乗り物らしい。つまり、操縦技術はあってもなくても良い、機体の安全性確認はやってもやらなくても良い、と読み取ることができる。こんないい加減なものでも我々の頭上を飛んで良いとは、ドローンより甘い規制、そんなバカな。運輸安全委員会:航空事故の統計にある超軽量動力機の事故等種類は圧倒的に墜落が多い(2008年以降のみ記載)。
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飛べるところはあるのか?
2018-04-08 Sun 00:00
今日も飛ぶ話題。知人がドローンについて書いていたのでご紹介。
 →重箱の隅に置けない:ドローンいまだ飛ばず>操縦資格は取ったけれど

1803291.jpg時を同じくして、『Mac Fan』5月号にiPhoneを使って簡単にコントロールができるドローンの特集が掲載された。イントロには「空から映像撮影を楽しもう」とあるがページをめくってチャプター1へ行くと、早速に飛べないルールが満載されている。飛ばせる場所はどこにあるのだろうか。尤も、気軽に飛ばされても迷惑なのでこのくらい規制がされてちょうど良いのかもしれないが。
規制区域はざっと以下の様なところにあるようだ。条例でさらに厳しく制限をしている場合もあるらしい。

飛行してはいけない:
・米軍施設の上空や周辺
・国の重要な施設や外国公館や原子力事業所等の周辺
事前の届け出が必要:
・150メートル以上の高度
・人家の密集地域
・道路からの離着陸
・空港周辺
・私有地(駅や線路、神社仏閣、観光地、山林等)の上空
・条例による飛行禁止/制限区域
・夜間
・第三者(人、建物、車など)の30m未満へ近づく
・危険物の輸送
・目視外飛行
・イベント会場上空
・ドローンからの物体落下

以下のサイトにも規制がまとめられている。
 →きっとあなたも間違えている。ドローン規制14の落とし穴|2018年版
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| 霞ヶ浦天体観測隊 |

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