2023-11-28 Tue 00:00
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2023-11-19 Sun 00:00
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2023-11-05 Sun 00:00
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2023-10-28 Sat 00:00
![]() ここまででドローン飛行開始初期に必要な航空法上の登録や申請はひと段落といえる。機体購入してから本格的に情報収集を始めたからではあるが、ここに至るまでに既に4ヶ月弱経過している。詳しい人が傍にいれば1ヶ月もかからずたどり着けるのかもしれないが、何も知識のないゼロから試行錯誤で解決していくのも趣味ならではの楽しさで、おかげで経験値は確かに上がったと思う。後は、土地管理者と警察への連絡を飛行させる状況に応じて個別にやっていけば、一応最低限のリスクヘッジはできそうだ。 |
2023-10-24 Tue 00:00
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2023-10-22 Sun 00:00
前回は、人および物件に30m以内に接近する特定飛行について調べてみた。もう一つ抵触するかしないか微妙な特定飛行の項目が目視外飛行だ。目視外飛行とは、機体を直接見ないで飛行させることで、例えば建物や山の向こう側を飛ばしたり、肉眼で確認できない遠方まで飛ばすことなどが該当し、これを行うにも飛行許可・承認申請が必要になる。
現在主流のDJIなどの小型ドローンのほとんどは、プロポ(=コントローラー)に装着したスマホ画面またはプロポに備わったモニター画面を見てタッチして操作するタイプになっている。機影を見ずに機体が撮し出すモニター画面の映像を延々と見ながら飛行させるのは当然目視外になるのは誰の目にも明らかなので置いておくとして、初心者的疑問が湧くは以下の点だ。機体をコントロールしたり状態を確認するためには必ず画面を見てタッチするのだから機影から短時間目を離さざるを得ない。これも目視外飛行になるのだろうかということについてだ。もしも最大に厳しく考えて、一瞬機影から目を離すことすら目視外飛行となるのであれば、航空法で規定される特定飛行に当たらないカテゴリー Iの飛行は、将来音声コントロール飛行などが可能になるまでは、ほぼ実現不可能な飛行方法といえる。 ![]() 本格的な目視外飛行をやるつもりはいまのところないが、規則は厳しめに考えておいた方が安全なので、「人・物30m」と「目視外」の2項目について飛行許可・承認の包括申請を出すことにした。ネット情報によると、10開庁日以上3週間程度はかかるらしいのでそれまでしばらく待つことにする。 |
2023-10-19 Thu 00:00
前回も書いたように、ここまでのところ国交省の飛行許可証なしで飛ばせる、特定飛行に当たらないカテゴリー I の範囲で飛ばしている。
空港周辺、人口集中地区上空、150m以上の上空、緊急用務空域での飛行および夜間、目視外、人又は物件から30m以内の距離、催し場所上空、危険物輸送、物件投下といった、上記4空域と6飛行方法で飛ばすのは特定飛行に当たり、国交省の飛行許可が必要になる(→国交省:無人航空機の飛行許可・承認手続)。この10項目の中でも特に「人又は物件から30mの距離を取る飛行」をするのは狭い日本の状況ではことの他難しい。もう一つが目視外飛行。自分が特定飛行に該当する可能性があるとすればこの2項目になる。 まず1つ目の、「人」又は「物件」とは具体的とはどのようなものなのか。2023年1月26日に最終改正となった「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から、「人」又は「物件」の解釈を抜き出してみる。 「人」=無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいう。 「物件」=次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいう。 a)中に人が存在することが想定される機器(車両等) b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物 具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等 ※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。 a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。) b)自然物(樹木、雑草等)等 ![]() |
2023-10-17 Tue 00:00
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2023-10-10 Tue 00:00
前回までで飛ばす前の手続き的なことはおおかた完了。
![]() (2)飛行場所探し トイドローンで操作練習をするのと並行して、Mini 3 Proを飛ばせそうな場所を近隣で探すことにした。まずは、特定飛行に該当しない空域と飛行方法で飛ばすカテゴリー I (→国交省:無人航空機の飛行許可・承認手続)の範囲での飛行をすることにして、土地管理者の許可と警察への連絡は代行サービスFlyersを利用した。 →Flyers (3)利用手続き 行方市の天王崎公園での飛行手続き代行をFlyersに申し込み。16日後に、行方市と国交省への確認および県警行方警察署への連絡がなされている旨が記載されたドローン飛行確認証明書が届いた。 (4)飛行計画通報 今回は特定飛行を予定していないので通報義務はないかもしれないが、入力方法の練習としてDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)へ飛行計画の通報をしておいた。 ![]() ![]() (6)飛行日誌の作成 これも特定飛行を実施していないので記録の義務はないと思うが、飛行記録は全て残しておいた方が良いと思うので練習がてら作成してみた。ネット上でみなさんおすすめのFwriteDownを利用したら、ストレスなく作成することができた。 →FwriteDown ここまでで初フライト終了になる。 |
2023-10-02 Mon 00:00
前回は、ドローンを飛ばしてみることにした、というところまでで、続きは次回となっていた。講談の続き読みみたいになかなか先へ進まないのは、飛ばすまでにやらなくてはならないことが山のようにあるからだ。と言うのは、機体を購入して、届いた日から飛ばすことができるのはトイドローンと言われる100g未満のもののみ。自分はもうちょっと本格的な機種を飛ばしたいと思うので、いくつかの手順を踏まなくてはならなかった。
(1)航空法、小型無人機等飛行禁止法など関連法規を再確認 買ってからやっぱり飛ばせませんでしたでは笑い話にもならないので、国土交通省や警察庁のサイトで何度も確認。 →無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール →小型無人機等飛行禁止法関係 ![]() DJI MIni 3 Proを購入[写真1] →DJI公式ウェブサイト 購入3ヶ月後に後継機MIni 4 Proが発売された。ちょっと残念ではあるが、この間に結構な量の手続きや情報収集ができて3ヶ月早く飛ばせるのだからと納得することにした。 (3)国土交通省へ機体登録の申請 →DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0) 車のナンバープレートを取得するみたいなもの。 ![]() (4)リモートID書き込み リモートID機能内蔵機種なのでソフト的に書き込むだけ。 (5)ドローン保険に加入 空を飛ぶ物なので万が一の事故やトラブルに備えて保険は必須。 機体購入時に付いていたDJI無償付帯賠償責任保険の手続きをする。 (6)飛ばせる場所を探す 飛ばせそうな場所を探す。 見つかったら土地管理者の許可をもらい、警察署に情報提供。 面倒くさそう。 ということで、機体を購入して2ヶ月以上経ったが、(空いている休日も無かったのが理由ではあるが)この時点ではまだ飛ばせていない。続きは次回。 |
2023-09-23 Sat 00:00
ドローンに興味を持ったのはつい最近だと思うのだが、意外と以前からさほど意識もせずに話題に取り上げていたようだ。
2015年04月24日以降、 「盲点?想定外?」(2015/04/24) 「飛べるところはあるのか?」(2018/04/08) 「操縦技術不問、機体の安全性確認不問 それでも空を飛んで良い飛行機」(2019/11/04) の他にも、これまでドローンについて6回記事にしていた。 その頃、小型飛行機の操縦免許を持っている知人がドローンの資格も取ろうと思うと言っていたのを聞いたが、あっそうなのくらいの返事しかしなかった。自分で飛ばしたいとも思わなかったのは、法規制をクリアしなくてはならないのが面倒に感じたからだ。 ![]() [画像はSORAPASSより] |
2019-11-04 Mon 00:00
・墜落の小型機、無許可操縦 茨城
記事に「航空法で定められた国の許可を得ていなかった」と書かれているので、いわゆる無免許操縦かと思ったが、ウルトラライトプレーンってのは、「操縦士ライセンスは不要」「車の車検に相当する耐空証明検査も必要なし」「代わりに航空法上必要な許可を国土交通省から取得」(一般財団法人日本航空協会)という空飛ぶ乗り物らしい。つまり、操縦技術はあってもなくても良い、機体の安全性確認はやってもやらなくても良い、と読み取ることができる。こんないい加減なものでも我々の頭上を飛んで良いとは、ドローンより甘い規制、そんなバカな。運輸安全委員会:航空事故の統計にある超軽量動力機の事故等種類は圧倒的に墜落が多い(2008年以降のみ記載)。 |
2018-04-08 Sun 00:00
今日も飛ぶ話題。知人がドローンについて書いていたのでご紹介。
→重箱の隅に置けない:ドローンいまだ飛ばず>操縦資格は取ったけれど ![]() 規制区域はざっと以下の様なところにあるようだ。条例でさらに厳しく制限をしている場合もあるらしい。 飛行してはいけない: ・米軍施設の上空や周辺 ・国の重要な施設や外国公館や原子力事業所等の周辺 事前の届け出が必要: ・150メートル以上の高度 ・人家の密集地域 ・道路からの離着陸 ・空港周辺 ・私有地(駅や線路、神社仏閣、観光地、山林等)の上空 ・条例による飛行禁止/制限区域 ・夜間 ・第三者(人、建物、車など)の30m未満へ近づく ・危険物の輸送 ・目視外飛行 ・イベント会場上空 ・ドローンからの物体落下 以下のサイトにも規制がまとめられている。 →きっとあなたも間違えている。ドローン規制14の落とし穴|2018年版 |
| 霞ヶ浦天体観測隊 |
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